「弁護士法人アヴァンセの医療過誤被害救済」ブログです。こんにちは。
今回お話するのは、試用期間についてです。
弁護士法人アヴァンセの企業法務関連ブログで触れられていたので、私も調べてみました。
試用期間とは、使用者が労働者を本採用する前に試験的に雇用する期間だそうですね。使用者が労働者の適性を評価・判断するために用いられるのだとか。
日本においては、労働契約締結の最終的な意思の確定を目的としているのではなく、労働者の配属先を決定する前の新入社員研修を行う期間として設けられるのが一般的のようです。労働法上は、通常の雇用契約に基づく従業員と異なる制度が設けられているわけではないのだとか。
臨時的任用職員や非常勤職員を除く公務員の場合は、民間企業における試用期間と似たものに条件附採用期間と呼ばれるものがあるのだそう。これは、採用されてから6ヵ月以上の期間を良好な成績で勤務した後に、正式に公務員として採用となるものなのだとか(国家公務員法第59条、地方公務員法第22条、自衛隊法第41条など)。なお、公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園の教諭、助教諭及び講師に係る条件付採用については1年とされているようです(教育公務員特例法第12条)
この期間については、本人の意思に反して免職等されないなどの公務員の身分保障が適用されず、勤務成績が悪いなどと言った事由で本人の意思に関わらず免職等される場合があるのだとか。(国家公務員法第81条、地方公務員法第29条の2、自衛隊法第50条など)
この期間は言わば仮採用の状態なので、勤務中だけでなく普段の私生活においても、誤解を招くような言動をつつしみ、十分注意するべきだそうです。
それでは今日はこのへんで。弁護士法人アヴァンセと法律について、また次回もお話させていただきますね。では、「弁護士法人アヴァンセの医療過誤被害救済」でした。
2012年05月11日
2012年03月07日
弁護士法人アヴァンセの医療関連ブログ2
医療過誤救済活動を行っている弁護士法人アヴァンセ。
弁護士法人アヴァンセに所属する医療事故弁護士による医療関連ブログから診療拒否と医療機関の責任についてお話させていただきたいと思います。
(1)医師の応招義務とその根拠
医師は、怪我人や病人から診察や治療の求めがあった場合、これを拒むことはできるのでしょうか?
医師法19条1項は、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定しています。
つまり、医師は診療行為の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒むことはできず、診療治療にあたらなければなりません。これを、医師の「応招義務」といいます。応招義務は医業の根本に根差す義務と考えられていることから非常に広く認められ、休診日においても、救急患者が搬送されてきた場合などには応招義務が生じると考えられています。
医師に応招義務が生じる根拠としては、医師は医業を独占していること(同法17条)や医業という職業が高度の公共性を有しているところにあると考えられています。
(2)応招義務に違反した場合は民事上の責任を負うのか?
医師の応招義務は、医師法に定められた義務であることから、公法上の義務にとどまるものなのか、民事上の責任を基礎づける要素となるものであるのだろうか、という問題が生じます。
この点に関しては、下で見る裁判例でも採用されている実務的な考え方によりますと、医師が診療拒否により患者に損害を与えたときは、医師に過失があるとの一応の推定(事実上の推定)がなされ、医師側から診療拒否に正当事由がある等の反証がない限り、医師の責任が認められる、と考えられているようです。
医師法19条1項は、原則として医師に応招義務を課し、「正当な事由」がある場合には例外的に応招義務が免除されるとの形式で規定のされ方がされていることや、上で述べた応招義務が生じる根拠(医業の独占や医業の公共性の高さ)にかんがみれば、裁判例の考え方には合理性があると考えられます。
長くなりますので、今日はここまでにするとします。
以上、弁護士法人アヴァンセ所属弁護士、藤田大輔さんから診療拒否と医療機関の責任についてでした。
次回も弁護士法人アヴァンセから医療についてお話させていただきたいと思います。
弁護士法人アヴァンセに所属する医療事故弁護士による医療関連ブログから診療拒否と医療機関の責任についてお話させていただきたいと思います。
(1)医師の応招義務とその根拠
医師は、怪我人や病人から診察や治療の求めがあった場合、これを拒むことはできるのでしょうか?
医師法19条1項は、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定しています。
つまり、医師は診療行為の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒むことはできず、診療治療にあたらなければなりません。これを、医師の「応招義務」といいます。応招義務は医業の根本に根差す義務と考えられていることから非常に広く認められ、休診日においても、救急患者が搬送されてきた場合などには応招義務が生じると考えられています。
医師に応招義務が生じる根拠としては、医師は医業を独占していること(同法17条)や医業という職業が高度の公共性を有しているところにあると考えられています。
(2)応招義務に違反した場合は民事上の責任を負うのか?
医師の応招義務は、医師法に定められた義務であることから、公法上の義務にとどまるものなのか、民事上の責任を基礎づける要素となるものであるのだろうか、という問題が生じます。
この点に関しては、下で見る裁判例でも採用されている実務的な考え方によりますと、医師が診療拒否により患者に損害を与えたときは、医師に過失があるとの一応の推定(事実上の推定)がなされ、医師側から診療拒否に正当事由がある等の反証がない限り、医師の責任が認められる、と考えられているようです。
医師法19条1項は、原則として医師に応招義務を課し、「正当な事由」がある場合には例外的に応招義務が免除されるとの形式で規定のされ方がされていることや、上で述べた応招義務が生じる根拠(医業の独占や医業の公共性の高さ)にかんがみれば、裁判例の考え方には合理性があると考えられます。
長くなりますので、今日はここまでにするとします。
以上、弁護士法人アヴァンセ所属弁護士、藤田大輔さんから診療拒否と医療機関の責任についてでした。
次回も弁護士法人アヴァンセから医療についてお話させていただきたいと思います。
2012年02月03日
弁護士法人アヴァンセの医療関連ブログ
医療過誤救済活動を行っている弁護士法人アヴァンセ。
弁護士法人アヴァンセに所属する医療事故弁護士による医療関連ブログを拝見してみました。
弁護士 池田 実佐子さんによる「未確立療法と医師の説明義務―乳房温存療法」についてです。
医師は、疾患の治療のための手術をする際、実施予定の手術の他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後などについても説明義務を負います。
そして、その「他に選択可能な治療方法」が、医療水準として確立した療法である場合は、患者の自己決定権の尊重からは、その確立した療法についても説明義務を負うことは当然といえます。このことは、今回ご紹介する判例でも明言されています。
それでは、「他に選択可能な治療方法」が医療水準として未確立である場合はどうでしょうか。実施予定の療法が医療水準として確立している以上、他の未確立の療法を患者に選択肢として提供する必要性はないようにも思えます。
この点、判例は、限定的にではありますが、未確立の療法であっても説明義務を負う場合があることを認めています。今回は、この判例(最判H17・11・27)をご紹介します。
本件では、乳がんの患者に、当時医療水準上未確立であった「乳房温存療法」について、説明義務があったか否かが争われました。
当時欧米では、乳房温存療法は乳房切除術に比べて、乳がんの再発率、生存率の点でむしろ優れていることが確認されていましたが、日本では、乳房温存療法の普及が比較的遅れており、乳房切除術が主流でした。
なお、平成元年には、日本でも、乳房温存療法について安全性、有効性を立証し、その統一的基準を作成するために、厚生省の助成により、「乳がんの乳房温存療法の検討」班が設置され、「乳房温存療法実施要綱」が暫定的に策定され、臨床的研究が開始されていました。
しかし、本件手術当時、同療法の実施にはなお解決を要する問題点も多く、同療法が専門医の間でも医療水準として確立するには臨床的結果の蓄積を待たねばならない状況にありました。
以下省略
皆さんも興味があれば是非、弁護士法人アヴァンセの医療関連ブログをご覧になってみて下さい。
弁護士法人アヴァンセに所属する医療事故弁護士による医療関連ブログを拝見してみました。
弁護士 池田 実佐子さんによる「未確立療法と医師の説明義務―乳房温存療法」についてです。
医師は、疾患の治療のための手術をする際、実施予定の手術の他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後などについても説明義務を負います。
そして、その「他に選択可能な治療方法」が、医療水準として確立した療法である場合は、患者の自己決定権の尊重からは、その確立した療法についても説明義務を負うことは当然といえます。このことは、今回ご紹介する判例でも明言されています。
それでは、「他に選択可能な治療方法」が医療水準として未確立である場合はどうでしょうか。実施予定の療法が医療水準として確立している以上、他の未確立の療法を患者に選択肢として提供する必要性はないようにも思えます。
この点、判例は、限定的にではありますが、未確立の療法であっても説明義務を負う場合があることを認めています。今回は、この判例(最判H17・11・27)をご紹介します。
本件では、乳がんの患者に、当時医療水準上未確立であった「乳房温存療法」について、説明義務があったか否かが争われました。
当時欧米では、乳房温存療法は乳房切除術に比べて、乳がんの再発率、生存率の点でむしろ優れていることが確認されていましたが、日本では、乳房温存療法の普及が比較的遅れており、乳房切除術が主流でした。
なお、平成元年には、日本でも、乳房温存療法について安全性、有効性を立証し、その統一的基準を作成するために、厚生省の助成により、「乳がんの乳房温存療法の検討」班が設置され、「乳房温存療法実施要綱」が暫定的に策定され、臨床的研究が開始されていました。
しかし、本件手術当時、同療法の実施にはなお解決を要する問題点も多く、同療法が専門医の間でも医療水準として確立するには臨床的結果の蓄積を待たねばならない状況にありました。
以下省略
皆さんも興味があれば是非、弁護士法人アヴァンセの医療関連ブログをご覧になってみて下さい。

